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・課税譲渡所得(個人の場合)
譲渡所得とは、土地、建物を譲渡して得た所得のことです。
譲渡所得については、所得税と住民税が課税されます。
税額=課税譲渡所得金額×税率
課税譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除
譲渡した土地・建物等の所有期間に応じて長期、短期の区分がされており、税率が定められております。
・長期と短期の区分
譲渡した年の1月1日において所有期間
5年以下の場合 短期譲渡所得(税率39%(所得税30%、住民税9%))
5年超の場合 長期譲渡所得(税率20%(所得税15%、住民税5%))
譲渡価格とは、土地・建物を実際に売った価格のことです。
取得費とは、売った土地・建物の購入価格や購入の際に要した費用(仲介手数料など)のことです。
※取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%が適用されます。
譲渡費用とは、土地・建物を売るために要した費用(仲介手数料など)のことです。
特別控除とは、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除などのことです。
※詳しい内容やその他の軽減内容は、最寄の税務署もしくは税理士へお尋ね下さい。
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