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・固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方に対して
課税される税金のことです。
所有者に毎年課税され、市町村から送付される納税通知書に従って支払うことになります。
原則として納期は年4回(4月、7月、12月、翌年2月)となっております。
税額=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(標準税率1.4%)
・都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内の土地や家屋に課税される税金のことです。
※固定資産税と併せて徴収されます。
税額=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(標準税率3%)
・住宅用地の税額軽減制度
| 区 分 |
税 額 軽 減 内 容 |
| 固定資産税 |
都市計画税 |
小規模住宅用地
(住宅用地のうち
200uまでの土地) |
課税標準が固定資産税評価額の1/6となる。よって通常の場合の1/6に軽減される。 |
課税標準が固定資産税評価額の1/3となる。よって通常の場合の1/3に軽減される。 |
一般住宅用地
(住宅用地のうち
200uを越える
部分の土地) |
課税標準が固定資産税評価額の1/3となる。よって通常の場合の1/3に軽減される。 |
課税標準が固定資産税評価額の2/3となる。よって通常の場合の2/3に軽減される。 |
・新築住宅の減額制度
平成20年3月31日までに新築された住宅については、以下の要件を満たしていれば、
固定資産税が減額されます。
要 件
@床面積・・・・・50u以上280u以下であること。
(戸建以外の貸家住宅は40u(平成17年1月1日以前分は35u))
A居住割合・・・居住用部分の割合が1/2以上であること。
※詳しい内容やその他の軽減内容は、最寄の税務署もしくは税理士へお尋ね下さい。
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