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・不動産取得税
不動産取得税とは、建物や土地を取得した際に課税される都道府県税です。
税額=不動産の価格(固定資産税評価額)×税率(標準税率4%)
不動産取得税の標準税率は4%ですが、以下のように軽減される。
| 区 分 |
税 率 |
| 住宅関係 |
土地 |
3% |
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
3% |
平成21年3月31日まで |
住宅以外
(店舗、事務所等) |
土地 |
3% |
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
3.5% |
平成20年3月31日まで |
宅地の評価額の軽減制度
平成21年3月31日までに宅地の取得が行われた場合は固定資産税評価額を1/2に軽減。
住宅を取得した場合の税額軽減制度
新築住宅を取得した場合の税額軽減制度
以下の要件を満たしていれば、住宅の評価額から1,200万円を控除した額が
課税標準額(固定資産評価額)となります。
要 件
床面積が50u(戸建以外の貸家住宅は40u)以上240u以下
中古住宅を取得した場合の税額軽減制度
以下の要件を満たしていれば、住宅の評価額から一定額(新築時期に異なる)を控除した額が
課税標準額(固定資産評価額)となります。
(1)自己の居住用として取得すること。
(2)床面積が50u以上240u以下
(3)次のいずれかに該当すること。
@取得の日前20年(耐火建築物については25年)以内に新築されたもの。
A昭和57年1月1日以降に新築されたもの。
B築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたもの。
| 新築された日 |
控除額 |
| 昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 |
350万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 |
420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 |
450万円 |
| 平成元年4月1日〜平成9年3月31日 |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
住宅用土地を取得した場合の税額軽減制度
新築・中古住宅の税額軽減の要件を満たしている新築・中古住宅の敷地を
取得した場合は以下の税額軽減がされる。
(1)4万5千円
(2)土地1uの評価額×1/2住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3/100
※(1)、(2)のいずれか多い方の金額を税額から控除される。
・登録免許税
登録免許税とは、所有権などを登記する際に課税される国税です。
不動産の価格とは、固定資産税評価額をいう。
| 登記の種類 |
税 額 |
| 所有権の保存登記 |
不動産の価格の0.4% |
所有権の
移転登記 |
売買 |
不動産の価格の2% ※ |
| 遺贈、贈与 |
不動産の価格の2% |
| 相続、合併 |
不動産の価格の0.4% |
地上権、賃借権の
設定又は転貸 |
不動産の価格の1% |
| 所有権の信託の登記 |
不動産の価格の0.4% ※ |
| 抵当権の設定登記 |
債権金額の0.4% |
| 所有権移転の仮登記 |
不動産の価格の1% |
※平成20年3月31日までに行う土地に関する登記は以下のように税率が軽減される。
・売買による所有権移転登記 不動産の価格の1%
・所有権の信託の登記 不動産の価格の0.2%
住宅用家屋の税率軽減制度
個人が平成19年3月31日までに新築または取得した場合は以下の要件を満たしている場合は
税率が軽減される。
要 件
(1)自宅として使用すること。
(2)家屋の床面積(登記簿面積)が50u以上であること。
(3)新築または取得後1年以内に登記すること。
(4)登記申請書に、その家屋所在地の市町村長の住宅用家屋証明書を添付すること。
(5)中古住宅の場合は以下のいずれかに該当すること。
@取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの・
A建築基準法施行令第3章および第5章の4の規定または地震に対する安全性に
係る基準に適合するもの。
軽減内容
所有権の保存登記 不動産の価格の0.4%→0.15%へ
所有権の移転登記 不動産の価格の2%→0.3%へ
抵当権の設定登記 債権金額の0.4%→0.1%へ
※詳しい内容やその他の軽減内容は、最寄の税務署もしくは税理士へお尋ね下さい。
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